子ども・子育て支援法施行規則 第一条

(法第七条第十項第四号の基準)

平成二十六年内閣府令第四十四号

子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 一 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が六人以上であるもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。 二 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が五人以下であり、児童福祉法第六条の三第九項に規定する業務又は同条第十二項に規定する業務を目的とするもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。 三 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とするものであって、複数の保育に従事する者を雇用しているもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。 四 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とするものであって、前号に掲げる施設以外のもの次に掲げる全ての事項を満たすこと。

第1条

(法第七条第十項第四号の基準)

子ども・子育て支援法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第四十四号)

第1条 (法第七条第十項第四号の基準)

子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第7条第10項第4号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 一 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が六人以上であるもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。 二 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が五人以下であり、児童福祉法第6条の3第9項に規定する業務又は同条第12項に規定する業務を目的とするもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。 三 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものであって、複数の保育に従事する者を雇用しているもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。 四 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものであって、前号に掲げる施設以外のもの次に掲げる全ての事項を満たすこと。

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