子ども・子育て支援法施行規則 第一条の四の三

(法第十条の十三第一項の届出)

平成二十六年内閣府令第四十四号

法第十条の十三第一項の規定による届出は、出産予定日の八週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合はその日)以降に、次に掲げる事項を市町村に提出してするものとする。 一 氏名、住所地、生年月日及び電話番号 二 胎児の数 三 当該妊娠に関して胎児の数の確認を受けた医療機関の名称 四 その他市町村長が必要と認める事項

第1条の4の3

(法第十条の十三第一項の届出)

子ども・子育て支援法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第四十四号)

第1条の4の3 (法第十条の十三第一項の届出)

法第10条の13第1項の規定による届出は、出産予定日の八週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合はその日)以降に、次に掲げる事項を市町村に提出してするものとする。 一 氏名、住所地、生年月日及び電話番号 二 胎児の数 三 当該妊娠に関して胎児の数の確認を受けた医療機関の名称 四 その他市町村長が必要と認める事項

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