子ども・子育て支援法施行規則 第七条

(利用者負担額等に関する事項の通知)

平成二十六年内閣府令第四十四号

市町村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。 一 利用者負担額(満三歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。第五十七条において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号若しくは第二十九条第三項第二号に掲げる額又は法第三十条第二項第三号若しくは第四号の市町村が定める額に限る。) 二 食事の提供(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項

2 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付の申請をしていない場合において、前項の規定による通知をするときは、前条各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。

第7条

(利用者負担額等に関する事項の通知)

子ども・子育て支援法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第四十四号)

第7条 (利用者負担額等に関する事項の通知)

市町村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。 一 利用者負担額(満三歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。第57条において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号若しくは第29条第3項第2号に掲げる額又は法第30条第2項第3号若しくは第4号の市町村が定める額に限る。) 二 食事の提供(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項

2 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付の申請をしていない場合において、前項の規定による通知をするときは、前条各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。

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