クラウド六法子ども・子育て支援法施行規則第一章の三 子どものための教育・保育給付第一節 教育・保育給付認定等第三条子ども・子育て支援法施行規則 第三条(法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間)平成二十六年内閣府令第四十四号法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一月間とする。