子ども・子育て支援法施行規則 第三条

(法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間)

平成二十六年内閣府令第四十四号

法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一月間とする。

第3条

(法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間)

子ども・子育て支援法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第四十四号)

第3条 (法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間)

法第20条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、一月間とする。

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