子ども・子育て支援法施行規則 第九条

(法第二十二条の届出)

平成二十六年内閣府令第四十四号

教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子どもである場合に限る。)及び第三項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

2 法第二十二条に規定する内閣府令で定める事項は、第一条の五各号に掲げる事由の状況とする。

3 法第二十二条に規定する内閣府令で定める書類は、第二条第二項の書類とする。

4 市町村は、第一項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者に係る第七条第一項に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の当該事項を通知するものとする。

第9条

(法第二十二条の届出)

子ども・子育て支援法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第四十四号)

第9条 (法第二十二条の届出)

教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子どもである場合に限る。)及び第3項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

2 法第22条に規定する内閣府令で定める事項は、第1条の5各号に掲げる事由の状況とする。

3 法第22条に規定する内閣府令で定める書類は、第2条第2項の書類とする。

4 市町村は、第1項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者に係る第7条第1項に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の当該事項を通知するものとする。

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