子ども・子育て支援法施行規則 第五条

(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)

平成二十六年内閣府令第四十四号

第二条第三項又は第四項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

第5条

(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)

子ども・子育て支援法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第四十四号)

第5条 (特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)

第2条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

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