子ども・子育て支援法施行規則 第八条
(法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間)
平成二十六年内閣府令第四十四号
法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間 二 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。)効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間 三 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間 四 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間 五 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間 六 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第九号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間 七 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間 八 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。)効力発生日から当該小学校就学前子どもが満三歳に達する日の前日までの期間 九 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間 十 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間 十一 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間 十二 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第九号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間 十三 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間