地方公共団体情報システム機構法施行規則 第九条

(監事の監査報告の内容)

平成二十六年総務省令第十七号

監事は、財務諸表及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 重要な後発事象 三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 四 監査報告を作成した日

第9条

(監事の監査報告の内容)

地方公共団体情報システム機構法施行規則の全文・目次(平成二十六年総務省令第十七号)

第9条 (監事の監査報告の内容)

監事は、財務諸表及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 重要な後発事象 三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 四 監査報告を作成した日

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