地方公共団体情報システム機構法施行規則 第二条

(会計の原則)

平成二十六年総務省令第十七号

機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

第2条

(会計の原則)

地方公共団体情報システム機構法施行規則の全文・目次(平成二十六年総務省令第十七号)

第2条 (会計の原則)

機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号)第1条第3項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方公共団体情報システム機構法施行規則の全文・目次ページへ →