地方公共団体情報システム機構法施行規則 第五条

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平成二十六年総務省令第十七号

法第三十条第三項の総務省令で定める期間は、五年間とする。

第5条

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地方公共団体情報システム機構法施行規則の全文・目次(平成二十六年総務省令第十七号)

第5条 (閲覧期間)

法第30条第3項の総務省令で定める期間は、五年間とする。

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