地方公共団体情報システム機構法施行規則 第八条
(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
平成二十六年総務省令第十七号
法第三十条第五項の総務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
地方公共団体情報システム機構法施行規則の全文・目次(平成二十六年総務省令第十七号)
第8条 (電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
法第30条第5項の総務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。