地方公共団体情報システム機構法施行規則 第六条
(電磁的記録)
平成二十六年総務省令第十七号
法第三十条第四項の総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
地方公共団体情報システム機構法施行規則の全文・目次(平成二十六年総務省令第十七号)
第6条 (電磁的記録)
法第30条第4項の総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。