特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第三条

(泡消火設備に代えて用いることができる特定駐車場用泡消火設備)

平成二十六年総務省令第二十三号

特定駐車場において、令第十三条及び第十五条の規定により設置し、及び維持しなければならない泡消火設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定駐車場用泡消火設備とする。

第3条

(泡消火設備に代えて用いることができる特定駐車場用泡消火設備)

特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の全文・目次(平成二十六年総務省令第二十三号)

第3条 (泡消火設備に代えて用いることができる特定駐車場用泡消火設備)

特定駐車場において、令第13条及び第15条の規定により設置し、及び維持しなければならない泡消火設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定駐車場用泡消火設備とする。

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