特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第五条

(感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

平成二十六年総務省令第二十三号

感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、前条(第一号ロ及び第二号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。 一 閉鎖型泡水溶液ヘッド及び感知継手は、次に定めるところによること。 二 開放型泡水溶液ヘッドは、次に定めるところによること。 三 閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手は、防護対象物の全ての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。 四 水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。 五 配管は、感知継手の二次側のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。

第5条

(感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の全文・目次(平成二十六年総務省令第二十三号)

第5条 (感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、前条(第1号ロ及び第2号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。 一 閉鎖型泡水溶液ヘッド及び感知継手は、次に定めるところによること。 二 開放型泡水溶液ヘッドは、次に定めるところによること。 三 閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手は、防護対象物の全ての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。 四 水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。 五 配管は、感知継手の二次側のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。

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