特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第八条

(一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

平成二十六年総務省令第二十三号

一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条(第一号ロ及び第二号を除く。)並びに前条第一号、第四号及び第五号の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。 一 泡ヘッドは、令第十五条第一号及び規則第十八条第一項の規定の例により設置するほか次に定めるところによること。 二 閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び火災感知ヘッド等は、防護対象物のすべての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに泡ヘッド及び火災感知ヘッド等の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。

第8条

(一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の全文・目次(平成二十六年総務省令第二十三号)

第8条 (一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第4条(第1号ロ及び第2号を除く。)並びに前条第1号、第4号及び第5号の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。 一 泡ヘッドは、令第15条第1号及び規則第18条第1項の規定の例により設置するほか次に定めるところによること。 二 閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び火災感知ヘッド等は、防護対象物のすべての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに泡ヘッド及び火災感知ヘッド等の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。