特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第十条

(委任規定)

平成二十六年総務省令第二十三号

第四条から第九条までに定めるもののほか、特定駐車場用泡消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。

第10条

(委任規定)

特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の全文・目次(平成二十六年総務省令第二十三号)

第10条 (委任規定)

第4条から第9条までに定めるもののほか、特定駐車場用泡消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。

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