特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第四条
(単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)
平成二十六年総務省令第二十三号
単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に定めるところによる。 一 閉鎖型泡水溶液ヘッドは、規則第十三条の二第四項第一号イからニまでの規定に準じて設けることとするほか、次に定めるところによること。 二 水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。 三 流水検知装置は、次に定めるところによること。 四 単純型平面式泡消火設備に併せて自動火災報知設備を設置する場合には、当該設備の感知器は、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。)に適合するものを規則第二十三条第四項の規定に準じて設けること。 五 泡消火薬剤の貯蔵量は、第二号イに定める泡水溶液の量に、消火に有効な泡を生成するために適した泡消火薬剤の希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量とすること。 六 泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送水装置は、点検に便利で、火災等の災害による被害を受けるおそれが少なく、かつ、当該泡消火薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。 七 呼水装置、非常電源及び操作回路の配線は、規則第十二条第一項第三号の二、第四号及び第五号の規定の例により設けること。 八 配管は、規則第十二条第一項第六号の規定に準じて設けること。 九 加圧送水装置は、規則第十八条第四項第九号の規定に準じて設けること。 十 起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動又は流水検知装置若しくは起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動することができるものとすること。 十一 自動警報装置は、規則第十八条第四項第十二号の規定に準じて設けること。 十二 泡消火薬剤混合装置は、規則第十八条第四項第十四号の規定に準じて設けることとするほか、消火に有効な泡を生成するために適した泡水溶液を混合することができるものとすること。 十三 規則第十二条第一項第八号の規定は、単純型平面式泡消火設備について準用すること。 十四 泡消火薬剤貯蔵槽、加圧送水装置、非常電源、配管等は規則第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。 十五 単純型平面式泡消火設備の配管の末端には、流水検知装置の作動を試験するための弁を規則第十四条第五号の二の規定に準じて設けること。