過疎地域自立促進特別措置法第十二条第一項第六号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令
平成二十六年総務省令第三十七号
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過疎地域自立促進特別措置法第十二条第一項第六号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令の法令ページ
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- 法令名: 過疎地域自立促進特別措置法第十二条第一項第六号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令
- 法令番号: 平成二十六年総務省令第三十七号
- 公布日: 2021-04-01