行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三条

(代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)

平成二十六年総務省令第八十五号

住所地市町村長は、令第三条第六項の規定により個人番号の指定の請求をしようとする者の代理人を通じて個人番号指定請求書の提出を受けたときは、当該代理人に対し、同条第一項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた住所地市町村長は、令第三条第一項の理由があると認める場合であって、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者の代理人に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。

3 令第十五条第二項の規定は、個人番号カードの交付を受けている者が前項の規定により個人番号カードの返納を求められたときについて準用する。

4 前項の規定により準用する令第十五条第二項の規定による個人番号カードの返納は、代理人を通じてすることができる。

第3条

(代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の全文・目次(平成二十六年総務省令第八十五号)

第3条 (代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)

住所地市町村長は、令第3条第6項の規定により個人番号の指定の請求をしようとする者の代理人を通じて個人番号指定請求書の提出を受けたときは、当該代理人に対し、同条第1項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた住所地市町村長は、令第3条第1項の理由があると認める場合であって、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者の代理人に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。

3 令第15条第2項の規定は、個人番号カードの交付を受けている者が前項の規定により個人番号カードの返納を求められたときについて準用する。

4 前項の規定により準用する令第15条第2項の規定による個人番号カードの返納は、代理人を通じてすることができる。

第3条(代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等) | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ