行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十条

(交付申請書の記載事項)

平成二十六年総務省令第八十五号

令第十三条第一項の総務省令で定める事項は、交付申請者の氏名、住所及び個人番号(交付申請者が個人番号通知書とともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付申請者の氏名、住所、生年月日及び性別)とする。

第20条

(交付申請書の記載事項)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の全文・目次(平成二十六年総務省令第八十五号)

第20条 (交付申請書の記載事項)

令第13条第1項の総務省令で定める事項は、交付申請者の氏名、住所及び個人番号(交付申請者が個人番号通知書とともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付申請者の氏名、住所、生年月日及び性別)とする。

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