行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第八条

(住民票に基づく個人番号通知書の記載)

平成二十六年総務省令第八十五号

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、前条の規定により個人番号通知書に氏名、出生の年月日及び個人番号を記載する場合には、本人に係る住民票に記載されている事項を記載するものとする。

第8条

(住民票に基づく個人番号通知書の記載)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の全文・目次(平成二十六年総務省令第八十五号)

第8条 (住民票に基づく個人番号通知書の記載)

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、前条の規定により個人番号通知書に氏名、出生の年月日及び個人番号を記載する場合には、本人に係る住民票に記載されている事項を記載するものとする。

第8条(住民票に基づく個人番号通知書の記載) | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ