行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第六条
平成二十六年内閣府・総務省令第五号
法別表六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 二 災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の全文・目次(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)
第6条
法別表六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 災害救助法(昭和二十二年法律第118号)第7条第5項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 二 災害救助法第12条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務