行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第一条
平成二十六年内閣府・総務省令第七号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項の全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下この条及び次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報 二 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十二号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報