行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第七条
平成二十六年内閣府・総務省令第七号
法別表第二の九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録又は同条第三号の里親の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 二 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 三 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 四 児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 五 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報