行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第七条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第七号

法別表第二の十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十七条第一項の保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三 児童福祉法施行規則第六条の三十四(第一号に限る。)の保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

第7条の2

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の全文・目次(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)

第7条の2

法別表第二の十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童福祉法第18条の18第1項の保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第74号)第17条第1項の保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三 児童福祉法施行規則第6条の34(第1号に限る。)の保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報