行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第三条
平成二十六年内閣府・総務省令第七号
法別表第二の三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る未支給の給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報 三 健康保険法第五十四条の健康保険組合が管掌する保険(以下この条において「組合管掌健康保険」という。)の被保険者に係る家族療養費(同法第百十条第七項において準用する同法第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報 四 健康保険法第五十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報 五 健康保険法第五十五条第三項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 六 健康保険法第九十九条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報 七 健康保険法第百四条の組合管掌健康保険の被保険者であった者に係る傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 八 健康保険法第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 九 健康保険法第百六条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の組合管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 十 健康保険法第百八条の組合管掌健康保険の被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報 十一 健康保険法第百十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 十二 健康保険法第百十五条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 十三 健康保険法第百六十四条第一項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百六十五条第一項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十四 健康保険法施行規則第二十四条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 十五 健康保険法施行規則第三十八条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 十六 健康保険法施行規則第五十条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報 十七 健康保険法施行規則第五十六条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 十八 健康保険法施行規則第六十一条第二項の組合管掌健康保険の被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 十九 健康保険法施行規則第六十二条の四第二項の組合管掌健康保険の被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十 健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 二十一 健康保険法施行規則第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十二 健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者(健康保険法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。)による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 二十三 健康保険法施行規則第百六十八条第一項の特例退職被保険者の資格取得の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者に係る年金給付関係情報