行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第九条

平成二十六年内閣府・総務省令第七号

法別表第二の十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 二 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務次に掲げる情報 三 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報 四 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報 五 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第三号ロ及びハに掲げる情報

第9条

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の全文・目次(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)

第9条

法別表第二の十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 二 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務次に掲げる情報 三 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報 四 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報 五 児童福祉法施行規則第18条の6第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第3号ロ及びハに掲げる情報