行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第八条
平成二十六年内閣府・総務省令第七号
法別表第二の十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 二 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務次に掲げる情報 三 児童福祉法第十九条の七の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病医療を受けた小児慢性特定疾病児童等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報 四 児童福祉法施行規則第七条の九第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報