行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第四条

平成二十六年内閣府・総務省令第七号

法別表第二の四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第六条第一項の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 二 船員保険法施行規則第二十六条の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第九号及び第六条第九号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報

第4条

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の全文・目次(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)

第4条

法別表第二の四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第5号)第6条第1項の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 二 船員保険法施行規則第26条の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第9号及び第6条第9号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報

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