出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第二条
平成二十六年法務省令第三十七号
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第十二条第一項又は法第四章第二節の規定による当該許可(以下「第二号許可」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当すること。 二 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に三年(特別高度人材にあっては、一年)以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。 三 素行が善良であること。 四 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。
2 法第六条第二項、第二十条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による申請の時点において前項各号のいずれにも該当する者は、当該申請に係る第二号許可を受ける時点において同項各号のいずれにも該当するものとみなす。