国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令 第五条
(交流援助申請書の添付書類)
平成二十六年外務省令第一号
法第十六条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する外務省令で定める書類は、次に掲げるもの(日本語若しくは英語により記載したもの又は日本語若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)とする。ただし、第二号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる書類については、外務大臣は、やむを得ない事由があると認められるときは、その書類の添付を省略させ、又はこれに代わる書類を添付させることができる。 一 申請書に記載されている申請者の氏名、住所又は居所及び生年月日と同一の氏名、住所又は居所及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、申請の日において有効なものの写し 二 日本国交流援助申請(法第二十一条第二項において準用する場合にあっては、外国交流援助申請。)において交流を求められている子(以下この条において「申請に係る子」という。)の旅券又は当該子の氏名及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、若しくは発給された書類その他これに類するものの写し 三 申請書に記載されている申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域に申請に係る子が常居所を有していたことを明らかにする書類その他これに類するものの写し 四 申請に係る子の写真 五 申請に係る子との交流を妨げていると思料される者の旅券の写し又は当該者の氏名及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、若しくは発給された書類その他これに類するものの写し 六 申請に係る子との交流を妨げていると思料される者の写真 七 申請者が申請に係る子と交流をすることができたことの根拠となる、申請者が当該子と交流をすることができなくなる直前に当該子が常居所を有していた国又は地域の法令の関係条文 八 申請者が申請に係る子と交流をすることができたことを証明する官公庁等若しくは法令に基づく権限を有する者から発行された書類又は関係者の合意を証する書面その他これに類するものの写し 九 申請者の申請に係る子との交流が妨げられていることを明らかにする書類その他これに類するものの写し 十 申請に係る子と同居していると思料される者の旅券又は当該者の氏名及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、若しくは発給された書類その他これに類するものの写し 十一 申請に係る子と同居していると思料される者の写真
2 外務大臣は、必要と認めるときは、前項の規定により書面等の写しを提出した申請者に対し、その原本の提示を求めることができる。