国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令
平成二十六年外務省令第二号
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- 法令名: 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令
- 法令番号: 平成二十六年外務省令第二号
- 公布日: 2014-01-21
- 収録条文数: 2件