法人番号の指定等に関する省令 第九条

(変更があった事実の確認)

平成二十六年財務省令第七十号

令第四十一条第二項の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。 一 法第三十九条第一項に規定する法人等(以下「法人等」という。)のうち、国の機関、地方公共団体及び設立登記法人法第四十一条第二項の規定により官公署から提供を受けた資料 二 法人等のうち、前号に掲げる者以外の者その者から提出を受けた国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条に規定する税務書類又は法第四十一条第二項の規定により官公署から提供を受けた資料 三 法人等以外の者その者から提出を受けた令第四十条に規定する届出書及びその添付書類

第9条

(変更があった事実の確認)

法人番号の指定等に関する省令の全文・目次(平成二十六年財務省令第七十号)

第9条 (変更があった事実の確認)

令第41条第2項の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。 一 法第39条第1項に規定する法人等(以下「法人等」という。)のうち、国の機関、地方公共団体及び設立登記法人法第41条第2項の規定により官公署から提供を受けた資料 二 法人等のうち、前号に掲げる者以外の者その者から提出を受けた国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第124条に規定する税務書類又は法第41条第2項の規定により官公署から提供を受けた資料 三 法人等以外の者その者から提出を受けた令第40条に規定する届出書及びその添付書類

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