法人番号の指定等に関する省令 第二条

(検査用数字を算出する算式)

平成二十六年財務省令第七十号

令第三十五条第一項に規定する財務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。

第2条

(検査用数字を算出する算式)

法人番号の指定等に関する省令の全文・目次(平成二十六年財務省令第七十号)

第2条 (検査用数字を算出する算式)

令第35条第1項に規定する財務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)法人番号の指定等に関する省令の全文・目次ページへ →
第2条(検査用数字を算出する算式) | 法人番号の指定等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ