法人番号の指定等に関する省令 第五条

(法人番号の指定を受けるための届出事項)

平成二十六年財務省令第七十号

法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 令第三十九条第一項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別 二 設立年月日 三 国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)並びに開設年月日

第5条

(法人番号の指定を受けるための届出事項)

法人番号の指定等に関する省令の全文・目次(平成二十六年財務省令第七十号)

第5条 (法人番号の指定を受けるための届出事項)

法第39条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 令第39条第1項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別 二 設立年月日 三 国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)並びに開設年月日

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