法人番号の指定等に関する省令 第六条

(届出書への記名)

平成二十六年財務省令第七十号

令第三十九条第二項に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名しなければならない。

第6条

(届出書への記名)

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第6条 (届出書への記名)

令第39条第2項に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名しなければならない。

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