法人番号の指定等に関する省令 第六条
(届出書への記名)
平成二十六年財務省令第七十号
令第三十九条第二項に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名しなければならない。
(届出書への記名)
法人番号の指定等に関する省令の全文・目次(平成二十六年財務省令第七十号)
第6条 (届出書への記名)
令第39条第2項に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名しなければならない。