法人番号の指定等に関する省令 第十三条

(公表の同意の撤回)

平成二十六年財務省令第七十号

法第三十九条第四項ただし書の規定による同意をした人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)が当該同意を撤回するときは、その旨を記載した書面を国税庁長官に提出するものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同項第一号中「同意をする旨」とあるのは、「同意を撤回する旨」と読み替えるものとする。

第13条

(公表の同意の撤回)

法人番号の指定等に関する省令の全文・目次(平成二十六年財務省令第七十号)

第13条 (公表の同意の撤回)

法第39条第4項ただし書の規定による同意をした人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)が当該同意を撤回するときは、その旨を記載した書面を国税庁長官に提出するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同項第1号中「同意をする旨」とあるのは、「同意を撤回する旨」と読み替えるものとする。

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