法人番号の指定等に関する省令 第十条

(公表事項に加える事由)

平成二十六年財務省令第七十号

令第四十一条第三項に規定する財務省令で定める事由は、清算の結了、合併による解散、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第八十一条第一項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定により登記記録が閉鎖されたことその他これらに準ずる事由とする。

第10条

(公表事項に加える事由)

法人番号の指定等に関する省令の全文・目次(平成二十六年財務省令第七十号)

第10条 (公表事項に加える事由)

令第41条第3項に規定する財務省令で定める事由は、清算の結了、合併による解散、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第23号)第81条第1項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定により登記記録が閉鎖されたことその他これらに準ずる事由とする。

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