法人番号の指定等に関する省令 第四条
(通知書の記載事項)
平成二十六年財務省令第七十号
令第三十八条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 法人番号を指定したこと及びその年月日 二 指定した法人番号 三 法人番号の指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 四 その他必要と認める事項
(通知書の記載事項)
法人番号の指定等に関する省令の全文・目次(平成二十六年財務省令第七十号)
第4条 (通知書の記載事項)
令第38条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 法人番号を指定したこと及びその年月日 二 指定した法人番号 三 法人番号の指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 四 その他必要と認める事項