政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令 第一条
(電磁的記録)
平成二十六年財務省令第八十三号
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(以下「法」という。)第四条に規定する電磁的記録は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)及び相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して記録したものとする。
(電磁的記録)
政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成二十六年財務省令第八十三号)
第1条 (電磁的記録)
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(以下「法」という。)第4条に規定する電磁的記録は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)及び相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して記録したものとする。