政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令 第二条
(電磁的方法)
平成二十六年財務省令第八十三号
法第十一条の二第一項に規定する電磁的方法は、前条に規定する電子情報処理組織により作成された電磁的記録及び当該電子情報処理組織を使用する方法とする。
(電磁的方法)
政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成二十六年財務省令第八十三号)
第2条 (電磁的方法)
法第11条の2第1項に規定する電磁的方法は、前条に規定する電子情報処理組織により作成された電磁的記録及び当該電子情報処理組織を使用する方法とする。