障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令 第二条
(都道府県審査会に関する読替え)
平成二十六年厚生労働省令第五号
法第二十六条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、前条の規定を適用する場合においては、同条中「市町村審査会(法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県審査会」とする。
(都道府県審査会に関する読替え)
障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第五号)
第2条 (都道府県審査会に関する読替え)
法第26条第2項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、前条の規定を適用する場合においては、同条中「市町村審査会(法第15条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県審査会」とする。