家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第七条
(家庭的保育事業者等と非常災害)
平成二十六年厚生労働省令第六十一号
家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。
(家庭的保育事業者等と非常災害)
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)
第7条 (家庭的保育事業者等と非常災害)
家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。