家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第九条
(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
平成二十六年厚生労働省令第六十一号
家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)
第9条 (家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。