家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第二条

(最低基準の目的)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号

法第三十四条の十六第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、利用乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

第2条

(最低基準の目的)

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)

第2条 (最低基準の目的)

法第34条の16第1項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、利用乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

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