家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第十七条
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
平成二十六年厚生労働省令第六十一号
家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断又は健康診査(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条又は第十三条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。)(以下この項において「健康診断等」という。)が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。
3 第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第二十四条第六項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。
4 家庭的保育事業等の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。