家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第十八条

(家庭的保育事業所等内部の規程)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号

家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 提供する保育の内容 三 職員の職種、員数及び職務の内容 四 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 五 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 六 乳児、幼児の区分ごとの利用定員(満三歳以上限定小規模保育事業者にあっては、満三歳以上の幼児の利用定員) 七 家庭的保育事業等の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 八 緊急時等における対応方法 九 非常災害対策 十 虐待の防止のための措置に関する事項 十一 その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

第18条

(家庭的保育事業所等内部の規程)

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)

第18条 (家庭的保育事業所等内部の規程)

家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 提供する保育の内容 三 職員の職種、員数及び職務の内容 四 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 五 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 六 乳児、幼児の区分ごとの利用定員(満三歳以上限定小規模保育事業者にあっては、満三歳以上の幼児の利用定員) 七 家庭的保育事業等の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 八 緊急時等における対応方法 九 非常災害対策 十 虐待の防止のための措置に関する事項 十一 その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

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