放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第二十一条

(事故発生時の対応)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号

放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市町村、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

第21条

(事故発生時の対応)

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)

第21条 (事故発生時の対応)

放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市町村、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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