放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第六条の三
(自動車を運行する場合の所在の確認)
平成二十六年厚生労働省令第六十三号
放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。
(自動車を運行する場合の所在の確認)
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)
第6条の3 (自動車を運行する場合の所在の確認)
放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。