生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第一条
平成二十六年厚生労働省令第七十二号
生活保護法(以下「法」という。)別表第一の一の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)
第1条
生活保護法(以下「法」という。)別表第一の一の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る恩給法(大正十二年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。